お手続きに必要な費用としては、報酬 と 実費があります。
報酬とは
報酬とは、司法書士がお客様から頂くお金のことです。一昔前は報酬基準表に基づき一律に報酬額が定められていましたが、現在は自由報酬といって、司法書士ごとに料金設定ができるようになっています。そのため、各事務所によってその報酬額は異なることになります。
「高いから充実している」「安いから不安だ」という関係はなく、事務所の方針や地域によって差があるものと思われます。
実費とは
一方の実費とは、登録免許税や公正証書作成時の公証人手数料、郵便代金や住民票等の発行手数料など、手続を通して必要となる費用のことです。これらの費用は決められた計算方法により算出された額になりますので、どの司法書士に依頼されても(ご本人で手続をされても)同額になります。
例えば、土地を売却したことによる名義変更の登記(所有権移転登記)は、「土地の固定資産税評価額に1.5%を乗じた額」が登録免許税として必要になります。
また、公正証書遺言の作成にあたり、公証人に支払うべき金額も相続財産の額によって段階的に定められています。
これら報酬と実費を合わせた額が必要な費用になるとお考えください。
司法書士には、ご依頼者に対して事前に報酬額を提示して説明をすることが法律上義務付けられています。
ご相談の初期段階では、事案の概要しか判明しないことも多く、概算費用しかご提示できませんが、実際にお手続きに入る前には、必ず見積りのご提示をさせていただきます。
報酬額は、お手続きの内容や、お取扱いの額(固定資産税評価額や債権額、相財産の価格等)によって定めていますが、その他、追加で作成が必要になる書類の数や種類、また、事案の複雑性や困難性により変動します。
詳細につきましては別途ご相談時にご確認いただければと思います。