不動産登記
名義変更の登記、相続の登記、抵当権設定・抹消登記

名義変更の登記

 

 

 

 土地や建物を売買した場合や、贈与した場合には、所有者の名義を変更する必要があります。この名義変更は、不動産登記手続き上「所有権移転登記」といい、売主から買主へ(または、あげる人からもらう人へ)所有権が”移転した”という扱いになります。

 一方で、不動産登記手続き上の「名義変更」とは所有者の住所が変わった場合や、姓が変わった場合等、所有者は同じであるものの、その表示(住所・氏名)が変わったことを登記するものであり、区別されています。

相続の登記

 

 

 

 不動産の所有者が亡くなると、その相続人へ所有者の名義を変更することになります。こちらも上記名義変更と同様、不動産登記手続き上は「所有権移転登記」として扱われます。

 相続人が配偶者や子供等の場合や遺産分割協議によった場合、また、遺言により第三者に名義を変える場合等、それぞれ申請パターンはありますが、すべて”移転した”という扱いになります。

 

※相続登記の必要性については「相続登記」をご覧ください。

抵当権設定・抹消登記

 

 

 

 金融機関から住宅ローンとして金銭を借り入れる場合に、その住宅に対しては「抵当権」という権利の登記がなされ、金融機関が貸し倒れに備えて担保をとることになります。

 この住宅ローンが完済されれば、抵当権を抹消する登記を申請します。

 

 住宅購入の際には、住宅メーカーや金融機関から専属の司法書士を紹介されることがありますが、自前で探すことも可能です。


参考.不動産登記ってなに?

 不動産といえば土地・建物ですが、これらの不動産が「自己の所有物であること」等の権利を証明する制度こそ、不動産登記制度です。具体的には法務局に登記の申請を行い、不動産登記簿に自分の住所・氏名を書き込んでもらうことにより、その「権利(所有権)」を主張することができます。

 また、所有権以外にも不動産にはさまざまな権利を設定することができ、不動産登記制度はそれらの権利を公示する役割を担っています。
 不動産登記簿は、表題部と権利部に分けて記載されており、表題部でその不動産を(土地なら所在地や面積等で、建物なら所在地や構造等で)特定し、権利部でその不動産の権利関係(所有者や抵当権者等)を公示します。

 自己の所有物であることの証明はこの不動産登記簿に基づくことになりますので、例えば夫婦のお金で購入した不動産であっても、夫名義に登記してしまうと妻の所有権はないものとして扱われ、反対に夫婦共有の名義で登記してしまうと、その不動産を他人に売却しようとしたときに、夫(または妻)が単独で売却することはできないことになります。