相続登記
相続登記

 亡くなられた方の名義のままとなっている土地や建物がある場合、できるだけ現在の所有者(相続人)の名義にしておくことをお勧めします。

 また、令和6年4月からは「相続登記が義務化」されることが決まっており、正当な理由なく放置すると過料が課されることになります。

 

 不動産の名義変更を放置したからといって「今まで何の問題もなかった」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、今後問題が発生する可能性があります。(もしくは既にその状況に陥っている可能性もあります。)

 

 例えば、相続人同士の口約束で「この土地と建物は長男にまかせる」と決めていても、名義を変えない限り問題は潜在化していると言えます。

 

 仮に、

 

 ・その口約束をした相続人のうちの一人が、何らかの理由で異議をとなえたり

 ・その口約束をした相続人のうちの一人が、亡くなってしまい、その子供たちに権利が移ったり

 

した場合、当初の口約束通り、長男がその土地と建物を取得できる保証はどこにもありません。

 

 ですので、不測の事態に備え、登記できるときに登記しておく、ということが重要になります。

 

 また、いざ「祖父→父→自分」の順に名義を移そうと考えたときに、おじいちゃんの戸籍が保管期限を超えてしまっていて取り寄せられない、など手続きが面倒になることもあります。登記費用もまとめてかかってくるので負担のしわ寄せにもなります。

 

 面倒だとは思いますが、だからこそ、登記の専門家司法書士に手続きを依頼してみてはいかがでしょうか。


ご支援内容

・相続による所有権移転登記 申請代理

 一般に「相続人に名義を変える」とは、相続人名義に所有権を移転することを指します。単なる名義変更(姓が変わった等)とは区別されます。

 

・対象不動産の特定、評価額の調査

 土地については、住所が1つであっても、複数の土地(筆)にまたがっているケースが多くあります。どの土地が相続の対象になるのか、まずはそこから調査が必要です。そのうえで、相続する不動産の固定資産評価額をもとに、必要な手数料を算出していきます。

 

・相続関係の調査

 戸籍を遡って、ほかに相続人となり得る人が間違いなくいないことを含め、相続人を確定していきます。本籍を移している方の場合であれば、調査に時間がかかることになります。ただし、ご依頼者様ですべての戸籍をそろえていただいても結構です。

 

・遺産分割協議書の作成

 相続人の間で、話し合った内容を遺産分割協議書として作成いたします。

 

・事後書類の調製

 登記完了次第、登記識別情報や登記事項証明書を編綴して、ご依頼者様にお渡しします。


報酬・手数料

報酬の目安

 

例.不動産の固定資産税評価額が1,500万円の場合

 ・相続登記    :  55,000円~

   ※対象不動産の数・評価額、相続人の数等により段階的に変動します。

  ・戸籍等の代理取得: 1請求 1,500円

 

実費の目安

 

例.不動産の固定資産税評価額が1,500万円の場合

 ・相続登記    :  60,000円(評価額の0.4%)