商業登記
設立登記、役員変更登記、各種変更の登記

設立の登記

 

 

 

 法人の設立形態にはさまざまなものがあります。「会社」とひとくちに言っても、株式会社だけでなく合名会社や合資会社、合同会社がありますし、それ以外にも一般社団法人、財団法人、学校法人や医療法人などの各種法人もあります。

 

 これらのうち、これから始める事業はどの形態の法人として設立するのか(または個人事業主とした方がよいのか)、各種法人のメリットやデメリットを検討する必要があります。

 

 コスト面での一例をあげると、株式会社の設立には、登録免許税だけで最低でも15万円必要になるところ、合同会社等の設立時登録免許税は6万円で済んだりします。また、設立にあたっては「定款」を作成する必要がありますが、この定款に公証人の認証を要するか否かについても異なります。(定款認証料だけでも約5万円)

役員変更の登記

 

 

 

 法人の役員には、原則として任期が定められています。(除.持分会社)

 定款に特別の定めをしていない限りは、2年や4年でこの任期が満了することになり、継続して役員となる場合でも、その都度登記が必要になります。

 

 大きな会社であれば、法務部門や顧問司法書士などが確実に登記申請をしているものと思われますが、中小企業においては、たびたびこの登記を忘れていて、後日法務局から指摘され、罰金が科されることも多いと聞きます。

 

 あまりに登記をしないでいると「みなし解散」という制度によって、会社が解散したものと扱われることにもなりかねませんので、忘れずに登記することが必要です。

 

名義変更の登記

 

 

 

 事業承継対策として株式の内容を変更したうえで後継者に株式を発行するなど、登記事項に変更が生じる場合があります。また、発行可能株式総数(発行枠)の拡大をするケースもあるかもしれません。

 

 その際に注意したいのが、登録免許税の区分です。一定の変更登記については「どの項目を何個変更しても一律3万円」という区分がありますので、例えば下記の「(会社の)目的」に変更があるのであれば、一緒に申請する方が登録免許税の節約になります。

 

 会社の「目的」については、一定の事業を行おうとする場合に、行政庁の許認可の要件として「当該事業内容が目的と定められていること」とされている場合がありますので、事業拡大にあたっては変更登記が必要になります。