令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務となりました。
ざっくりと説明しますと
1.相続登記は法的に義務化されます!
2.相続登記を放置すると10万円の過料となることもあります!
3.手続きできるようになったら3年以内に登記してください!
というものです。
以下、少し細かく見ていきます。
1.相続登記は法的に義務化されます!
これは、昨今所有者のわからない土地が大量に存在すること(所有者不明土地問題)、全国各地で空き家が増え続けていること(空き家問題)に対応するための措置です。
現状、相続登記をしていないことにより、登記簿を見ただけでは所有者が誰かわからない不動産はたくさんあります。明治時代の生まれの人が未だに所有者のままになっている登記簿は、明らかに相続が発生しても登記を放置しているということを示しています。
このようなことが起こる理由は、これまで相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていた、任意の手続きだったことが原因のひとつです。
そのため、相続登記の申請を「義務」として位置づけることになりました。
2.相続登記を放置すると10万円の過料となることもあります!
正当な理由なく相続登記を怠ると、最大で10万円の過料に処せられることになりました。「正当な理由」は個別の判断にはなると思われますが、例えば相続人の数が膨れ上がっており、とてもすぐには登記手続きができないといった事情が考えられます。
今後の運用がどうなるかは現時点では不明なところもありますが「必ず過料とする」ではなく「過料となることもある」という表現からすると、個別の事情は斟酌されるものと思われます。
なお、令和6年4月1日を迎えたと同時に「10万円支払え!」と言われることはありません。一応の猶予期間として3年間設けられていることから、その期限内に申請すればよいことにはなっています。そのため最短でも令和9年4月以降に過料が課される可能性がでてくることになります。
3.手続きできるようになったら3年以内に登記してください!
これは、相続開始を知った相続人は、その時点から3年以内に相続登記をしなければならない、という趣旨です。逆に言うと、相続があったことや自分が相続人であることすら知らない人は手続きのしようがありませんので、3年以内という期間はスタートしないということになります。
また、すでに所有者が亡くなってから3年以上経ってしまっているケースについては、一律、令和6年4月1日から3年の期間を計算します。
いずれにしても、相続登記はできるときにしておくべき!という従来の考え方から変わるところはない、ということです。
相続登記ができなくなる理由のひとつに、相続人同士の意見がまとまらない(争いがある)ケースが挙げられます。相続は発生してから考えるのではなく、現在の所有者が将来の相続人へ、どう引き継いでいってほしいかを予め決めておく、ということが大切です。そのための「遺言」の活用もご検討いただくと良いと思います。